住宅耐震改修に関する減額措置について
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修
を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当分ま
で)を、以下の期間、2分の1に減額します。
| 工事完了時期 | 減額期間 |
| 平成18年~平成21年 | 3年度分 |
| 平成22年~平成24年 | 2年度分 |
| 平成25年~平成27年 | 1年度分 |
【主な要件】
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2.現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
3.耐震改修に係る費用が30万円以上であること
【適用を受けるための手続き】
耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、高浜町へ耐震改修証明書等の必要書類
を添付して申告してください。
※証明書発行機関・・・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(ワード形式:31KB)