住宅耐震改修に関する減額措置について

  昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修
を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当分ま
)を、以下の期間、2分の1に減額します。
 

工事完了時期 減額期間
平成18年~平成21年 3年度分
平成22年~平成24年 2年度分
平成25年~平成27年 1年度分

【主な要件】

 1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

 2.現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

 3.耐震改修に係る費用が30万円以上であること

【適用を受けるための手続き】

  耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、高浜町へ耐震改修証明書等の必要書類

 を添付して申告してください。

  ※証明書発行機関・・・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関

 

※「用語解説」についてのお問い合わせ先

関連ファイル

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(ワード形式:31KB)

お問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707 FAX:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.fukui.jp