バリアフリー改修工事に関する減額措置について

 平成19年1月1日以前から所在していた住宅について、一定のバリアフリー

改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(100平方メートル相

分まで)を、以下の期間3分の1減額します。
 

工事完了期間 減額期間
平成19年4月1日~平成25年3月31日

1年度分

(工事完了年の翌年度分)

 

【工事要件】

 1.下記に示すいずれかの工事であること

    通路等の拡幅    階段の勾配の緩和   浴室の改良

    便所の改良      手すりの取り付け    段差の解消

    出入口の戸の改良    滑りにくい床材料への取り替え

 2.改修費用が30万円以上であること

【居住要件】

 1.以下のいずれかの方が居住していること

    65歳以上の方

    要介護又は要支援の認定を受けている方

    障害者の方

【適用を受けるための手続き】

  バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、高浜町へ必要書類を添付して

申告してください。

 

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関連ファイル

バリアフリー改修減額申告書(ワード形式:82KB)

お問い合わせ先

税務課
電話番号:0770-72-7707 FAX:0770-72-4100
メールアドレス:zeimu@town.takahama.fukui.jp