バリアフリー改修工事に関する減額措置について
平成19年1月1日以前から所在していた住宅について、一定のバリアフリー
改修工事を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(100平方メートル相
当分まで)を、以下の期間3分の1減額します。
| 工事完了期間 | 減額期間 |
| 平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
1年度分 (工事完了年の翌年度分) |
【工事要件】
1.下記に示すいずれかの工事であること
通路等の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良
便所の改良 手すりの取り付け 段差の解消
出入口の戸の改良 滑りにくい床材料への取り替え
2.改修費用が30万円以上であること
【居住要件】
1.以下のいずれかの方が居住していること
65歳以上の方
要介護又は要支援の認定を受けている方
障害者の方
【適用を受けるための手続き】
バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、高浜町へ必要書類を添付して
申告してください。
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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バリアフリー改修減額申告書(ワード形式:82KB)