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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2023年8月7日

高浜町は、平成30(2018)年7月5日付けで策定していた生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を改正し、新たな基本計画を策定しました。これにより、「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。

新たな基本計画

〇令和5年6月28日
税制や根拠法令の改正に伴い、高浜町においても新たな導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。
本ページに掲載しておりました、導入促進基本計画・先端設備等導入計画は新しいものに差し替えて掲載しましたのでご確認ください

PDFアイコン導入促進基本計画(PDF形式 331キロバイト)

1.施策概要

「先端設備等導入計画 」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

PDFアイコン01_「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF形式 981キロバイト)

PDFアイコン02_先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式 1,705キロバイト)

2.認定を受けられる「中小企業者」

本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。
(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)

業種分類 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

注意:高浜町で認定を行うのは、高浜町内にある事業所において設備投資を行うものです
注意:固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります

3.「先端設備等導入計画」の認定

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画を町に提出し、認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

注意:設備取得後の認定は受けることができません。

(1)「先端設備等導入計画」の内容

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
注意:3年4カ月等の月単位の設定は不可
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

・労働生産性の計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)
労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)


・計画期間に対応する労働生産性伸び率(年平均3パーセント以上向上)

計画期間 労働生産性伸び率
3年間 9パーセント以上
4年間 12パーセント以上
5年間 15パーセント以上

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
注意:固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります
計画内容

・国の「導入促進指針」および町の「導入促進基本計画」に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(高浜町商工会等)において事前確認を行った計画であること

「高浜町導入促進基本計画」の概要
項目 内容
対象地域 町内全域
対象業種 すべての業種

先端設備等導入計画の期間

計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性向上の目標

事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上することが必要

先端設備等の種類

機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア
注意:直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するものに限る
注意:固定資産税の特例を受けられる設備等はさらに一定の条件が加わります

その他

・事業者による計画の自己評価の実施および町が実施する進捗状況調査に協力する必要があります

・以下の計画は認定の対象外

1.人員削減を目的とした計画

2.公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画

3.町税の滞納がある者が実施する計画

(2)申請書類

以下の認定申請書および必要な添付書類に必要事項を記載して、産業振興課窓口(役場2階)まで提出してください。
提出の前に必ず申請書類一式の写しをとっておいてください。申請書の内容を確認させていただく場合がありますので、原則申請事業者が提出してください。
(郵送による受付はできません)
(提出部数は各1部)

提出書類

ワードアイコン04_先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式 26キロバイト)

ワードアイコン06_認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 21キロバイト)

ワードアイコン07_投資計画に関する確認依頼書(ワード形式 22キロバイト)

エクセルアイコン08_別紙(基準への適合状況)(エクセル形式 20キロバイト)

ワードアイコン09_投資計画に関する確認書(ワード形式 33キロバイト)

PDFアイコン10_(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF形式 256キロバイト)

エクセルアイコン11_基準への適合状況の根拠資料例(エクセル形式 28キロバイト)

エクセルアイコン12_5設備投資の内容(別紙)(エクセル形式 10キロバイト)

ワードアイコン13_従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード形式 19キロバイト)

PDFアイコン14_(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF形式 96キロバイト)

固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は下記の書類も提出してください。

「先端設備等導入計画」の提出・お問い合わせ先

〒919-2292
福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2
高浜町役場 産業振興課
電話0770-72-7705

注意:高浜町にて申請受付が可能なのは、高浜町内(の事業所等)に所在する先端設備等のみです

(注釈1)【先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)について】

認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。
まず先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「認定経営革新等支援機関による事前確認書」の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。また、確認にあたり、財務諸表や、雇用者名簿などの提出を求められる場合があります。
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(3)変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請にかかる提出書類

ワードアイコン05_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式 23キロバイト)

ワードアイコン06_認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード形式 21キロバイト)

その他変更申請に必要な書類

4.支援措置

計画認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置を受けられる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具および検査工具(30万円以上)

・器具および備品(30万円以上)

・建物附属設備(60万円以上)
(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1月2日に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1月3日に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

6.関連リンク

「先端設備等導入制度の支援ページ」はこちら(中小企業庁)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp

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