外国人登録法が廃止されます!
更新日:2019年4月16日
日本に入国・在留する外国人が年々増加していることなどを背景に市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の向上及び行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されます。
どのようにかわるの?
○外国人住民の方も日本人と同じように住民票に記載されることになります。
これまで外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることとなります。
○住民票を作成する外国人住民の対象者
短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人住民で高浜町に住所を有する方について住民票が作成されます。
(1)中長期滞在者
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※在留資格のない方や、短期滞在の方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を町に届出していない人を含む)は住民票作成の対象外です。
○平成24年5月中旬頃、住民票作成の対象となる外国人の方に仮住民票をお送りします。
作成される住民票の内容を確認していただくための仮住民票と法律改正についてのパンフレットをお送りしますので必ずご確認下さい。
○入管法が改正され外国人住民の利便性が増します
外国人住民の利便性向上を目的とした入管法等の改正が同時に実施されます。
これまで在留期間の更新等で入国管理局にて手続きを行った後、居住地の市町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市町村に届ける必要がなくなります。また、在留期間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和等が行われます。
○在留資格の変更・更新、氏名等の変更について
改正後は、外国人住民が地方入国管理局等において在留資格の変更や在留期間の更新、氏名の変更等の手続きを行った場合、住民票の記載事項の変更も修正する必要があることから、法務大臣が該当外国人住民の住所地の市町村長に通知を行い、該当通知に基づいて住民票の修正を行うこととなります。
つまり、市町村窓口への在留資格の更新・変更等の届出は不要となります。
○居住地の変更について
外国人登録法では、高浜町外へ住所変更する際は高浜町で転出の手続きは不要でしたが、改正後は日本人と同様に転出届の手続きが必要となります。
○「外国人登録証明書」がなくなり「特別永住者証明書」または「在留カード」に変わります。
改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切替が必要となります。
特 別 永 住 者 の 方 |
みなされる有効期限 |
施行日(平成24年7月9日)に16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
施行日に16歳以上で切替期限が平成27年7月8日までに到達する方 |
平成27年7月8日まで |
施行日に16歳以上で切替期限が平成27年7月8日よりも後に到達する方 |
当該誕生日まで |
※申請及び付交付場所は従来どおり高浜町役場住民生活課です。
永 住 者 の 方 |
みなされる有効期限 |
施行日に16歳未満 |
平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日 |
施行日に16歳以上 |
平成27年7月8日まで |
※入国管理局にて手続きを行い在留カードに切り替えて下さい。
上記以外の在留資格の方 |
みなされる有効期限 |
施行日に16歳未満 |
在留期限の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日 |
施行日に16歳以上 |
在留期限の満了日まで |
※在留期間の更新時、在留資格変更時に在留カードに切り替えて下さい。
【外国人住民の住民基本台帳制度に関する電話相談窓口】
◇開設期間
平成24年4月2日~平成25年3月29日
(8時半~17時半 土日祝日、年末年始を除く)
◇電話番号
0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6301-1337(IP電話やPHSから利用する場合)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
さらに詳しい情報は下記ホームページをご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp