外国人登録
更新日:2019年4月9日
日本に在留する外国人は、本邦に在留することとなった日から、一定の期間内に、外国人登録をすることになっています。
登録が行われると、市町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書が交付されます。16歳以上の外国人は登録証明書を携帯し、警察官などの一定の公務員が職務上提示を求めた場合には、これに応じる義務があります。
登録内容
こんな場合に | 届け出期間 | 届け出に必要なもの・注意していただくこと |
入国してきたとき | 90日以内 | 旅券、同一写真2葉、印鑑 ◎写真は上半身正面無帽・無背景・6ヵ月以内のもの(16歳未満の方は不要) |
子どもが生まれたとき | 60日以内 | 出生届受理証明書、印鑑、旅券 ◎出生届を先にして下さい(14日以内) |
死亡したとき | 14日以内 | 外国人登録証明書を返納して下さい ◎死亡届を先にして下さい(7日以内) |
住所を変更したとき | 14日以内 | 外国人登録証明書、印鑑 ◎新住所を町外に定めた場合は、新居住地の市区町村役場で届け出して下さい |
氏名・国籍・職業・勤務所・在留の資格・在留期間を変更したとき | 14日以内 | 外国人登録証明書、旅券、印鑑、変更を立証する文書 ◎氏名、国籍に変更があった場合は、写真2葉も必要です |
その他の登録事項を変更したとき | 何かの申請を行うとき | 外国人登録証明書、旅券、印鑑、変更を立証する文書 |
登録証明書を紛失したとき | 14日以内 | 旅券、同一写真2葉、印鑑 ◎写真は上半身正面無帽・無背景 ・6ヵ月以内のもの(16歳未満の方は不要) ◎最寄りの警察署に紛失届をして下さい |
登録証明書をき損・汚損したとき | ― | 外国人登録証明書、旅券、同一写真2葉、印鑑 ◎写真は上半身正面無帽・無背景 ・6ヵ月以内のもの(16歳未満の方は不要) |
登録証明書の切替期限がきたとき | 登録証明書に記載 | 外国人登録証明書、旅券、同一写真2葉、印鑑 ◎切替期限が近づいている方には、郵便で案内させていただきます |
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp