国民健康保険

 国民健康保険(以下、「国保」)の届出、給付については住民課へ

                             〔国民健康保険税のお問合せは、税務課へ〕

 

 

加入しなければならない方

 日本では、いざというときに経済的な心配なく、安心してお医者さんにかかれるように、日頃からお金(保険税)を出し合いみんなで助け合うための制度です。すべての方がいずれかの医療保険に加入することになっています。(国民皆保険制度)

 そのため、会社など職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・船員保険など)および後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入していない方、または生活保護を受けている方のほかは、すべて国民健康保険に加入することになります。また、転入してきたり、職場の健康保険をやめたり被扶養者からはずれた場合など、国民健康保険の加入資格者となるときは、14日以内に住民課で手続きをしてください。

 なお、国保への加入は世帯ごと(住民票の世帯構成が原則)となります。

 
 

●このようなとき、14日以内に届け出が必要です 

  このようなとき 届け出におもちいただくもの
届け出が必要なとき 国保に加入するとき 他の市区町村から転入してきたとき 印鑑、他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険をやめたことを証明する書類
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 印鑑、被扶養者ではなくなったことを証明する書類
子供が生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき(短期滞在は除く) 印鑑、外国人登録証明書
国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき 印鑑、保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明する書類)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が亡くなられたとき 印鑑、保険証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書
外国籍の方がやめるとき 印鑑、保険証、外国人登録証明書
その他 退職者医療制度 注1 の対象となったとき 印鑑、保険証、年金証書
同じ市区町村内で住所が変わったとき 印鑑、保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、いっしょになったとき
退職者医療制度 注1 の対象でなくなったとき
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 印鑑、身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)

注1 退職者医療制度…60歳以上64歳未満の国保の被保険者のうち、公的年金受給の方で、且つ厚生年金または、共済組合の加入期間が20年以上、若しくは40歳以降に10年以上有する方。およびその方に扶養されている同一世帯の64歳までの国保加入の家族。

●国保の給付

 国保の加入者(被保険者)は、次のような給付が受けられます。

  □手続きに必要なものは、印鑑、保険証、預金通帳(郵便局は不可)、該当するすべての領収書のほか、下記の特記事項にある書類が必要です。

  給付要件など 特記事項
療養の給付 ○病気やけがをしたとき かかった費用の自己負担を支払います。(自己負担の割合は下記のとおり)

国保を取扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提出。

なお、70~74歳の方は高齢受給者証も一緒に提出。

○歯の治療を受けたとき
高額療養費 ○同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき

同じ方が、同じ月に、同一の医療機関に支払った自己負担額が高額になった場合、申請をして認められると限度額を超えた分があとから支給されます。

70歳未満の方は、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給 されます。

70歳未満と70歳以上の方(後期高齢医療受給者を除く)が同じ世帯にいる場合も、合算できます。 (自己負担限度額(月額)の割合については下記のとおり)

1ヵ月に自己負担限度額を超える医療費を支払ったとき。

ただし、入院時の食事代や差額ベッド代等、医療保険の適用されないものは除きます。

なお、申請は申請月の翌月から起算して2年間で時効になります。(ただし、診療費の一部負担金を支払った日が、診療月の翌月以降のときは、一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年間で時効となります。)

療養の支給 ○やむをえない理由で、保険証をもたずに治療を受けたとき かかった費用について国保が審査し、決定した額から自負担分を差し引いた額があとで払い戻されます。 (自己負担の割合については下記のとおり) 実際にやむをえなかったかどうか、国保で審査をします。
○あんま、八リ、灸、マッサージの施術を受けたとき、柔道整復師に施術を受けたとき 保険医の同意書が必要です。ただし、柔道整復師の施術の場合は不要です。
○輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代、義眼代など 保険医の証明書が必要です。
○重病人の入院、転院などの移送に車代がかかったとき 保険医の指示があった場合のみ。事前に(やむをえない場合は、事後でも可)国保の承認を受けて下さい。
○海外旅行中などに国外で診療を受けたとき 診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文)が必要です。
その他 ○子どもが生まれたとき(出生届の提出の後に申請)

出産育児一時金(42万円)が支給されます。

<注>平成23年3月31日までの暫定措置です。また、39万円の支給となる場合もあります。詳しくは、お問合せください。

国保税の滞納がある方は、この制度が利用できないときがあります。
○被保険者が亡くなったとき 葬祭費(5万円)が支給されます。 葬祭を行う方(喪主)に支給されます。

 

自己負担の割合 

義務教育就学前 2割負担
義務教育就学後から70歳未満 3割負担
70歳以上75歳未満 1割負担、3割負担(現役並み所得者 注1)

  

高額療養費自己負担限度額(月額)

70歳未満の方 上位所得者 ※1 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算  (83,400円)※2
一  般 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算  (44,400円)※2
住民税非課税世帯 35,400円  (24,600円)※2
70歳以上75歳未満の方   自己負担限度額 
外来(個人ごと)  外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 注1 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算  (44,400円)※2
一  般 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 低所得者II 注2 8,000円 24,600円
低所得者I  注3 15,000円

※1  上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。
※2  (  )内は過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

注1  同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の 国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円であると申請したときは 一般 の区分と同様になります。  但し、自己負担の割合は、3割負担です。
注2  低所得者IIは、その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である方にあたります。
注3  低所得者Iは、その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方にあたります。


 

入院時の食事代の自己負担額(1食あたり)

 入院中の1食の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を被保険者の方に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

区分 1食あたり
一般(下記以外の方) 260円
住民税非課税世帯 低所得者II ※1 過去12ヶ月で90日までの入院 210円
過去12ヶ月の入院90日を超える入院 160円
低所得者I  ※2 100円

※1 低所得II…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。

※2 低所得I …同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その所得の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

 住民税非課税世帯の方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが必要となります。

特定健診 

 40歳を過ぎたら、生活習慣病の早期発見および健康保持、増進のために、

健康診断の毎年受診を習慣にしてはいかがですか。

 高浜町国民健康保険が約9割助成し、個人負担は1,000円ですみます。

 ○今年度残りの健診  個別健診  1月末まで (集団会場での検診は終了しました)

           会場  高浜病院 健康管理センター  電話72-1703

            ※ ご都合のよい日程をご予約ください。

           受診の際は、「1,000円」、「国民健康保険証」、

                   「特定健康診査受診券(桃色または黄色)」をご持参ください。

            

    同時に、がん検診をご希望の方は、事前に保健課72-2493までご連絡ください。

         がん検診受診券を送付いたします。

    

    特定健診受診券の再交付については、住民課72-7703まで。 

 

※「用語解説」についてのお問い合わせ先

関連ファイル

kokuminjisshikeikaku(PDF形式:675KB)

お問い合わせ先

住民課
電話番号:0770-72-7703 FAX:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.fukui.jp