住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳の閲覧状況を公表します
住民基本台帳法第11条第3項、第11条の2第12条項及び住民基本台帳の一部を閲覧及び住民票の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、次のとおり公表します。
住民基本台帳閲覧状況
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住民基本台帳法第11条第3項、第11条の2第12条項及び住民基本台帳の一部を閲覧及び住民票の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、次のとおり公表します。
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