令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯・こども加算含む)について
更新日:2024年8月21日
支給の対象となる世帯
令和6年6月3日(基準日)において高浜町の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員が令和6年度の住民税非課税、住民税均等割のみ課税世帯が対象となります。その内、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯に対しては追加支給対象となります。
●支給対象外となる場合
令和5年度に同様の給付金支給対対象者(令和5年度高浜町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金[7万円]、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金[10万円] の支給世帯又は、当該世帯の世帯主であった方を含む世帯)に関しては対象外となります。なお、外国人の方で令和6年1月2日以降に入国された方、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯についても本給付金対象外となります。
※令和6年度住民税均等割のみ課税者は定額減税前の金額で判断しています。
●そのほか注意事項
世帯全員が支給対象であると確認できない世帯(申告をしていない方が含まれる世帯など)は審査の対象とならず、給付金の支給ができない場合があります。
給付金の支給額
1世帯あたり 10万円(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます)
(受給は1世帯あたり1回限りです。)
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
支給手続きについて
1.「確認書」が届く方
対象者の方には、令和6年7月中旬から順次「確認書」を郵送します。
確認書が届いた世帯の世帯主は、自身の世帯が給付条件を満たしているかどうかを確認してください。
給付条件を満たしている場合、世帯主は同封の確認書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にて高浜町保健福祉課福祉グループまで返送してください。
2.申請手続きが必要な世帯
以下の世帯に当てはまる方は別途手続きが必要になります。
・令和6年6月4日以降に生まれた新生児 ・令和6年1月2日以降の転入者
・同一世帯ではないが、世帯主と生計が同じである児童
上記世帯はご自身で本給付金の「高浜町令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」 の提出が必要です。※給付条件を満たしている対象の方は、下記申請書をダウンロードのうえ必要事項をご記入いただき、申請書裏面記載の提出書類を必ずご確認のうえ高浜町保健福祉課福祉グループに提出してください。
確認書・申請書受付期間
令和6年7月12日(金)から令和6年10月31日(木)まで ※当日消印有効
支給方法・支給時期
原則、銀行口座へ振り込みます。
※「確認書」または「申請書」で申請される方の場合
支給対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから概ね3週間程度で振り込みます。
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(福祉グループ)
- 電話番号:0770-72-5887
- ファックス番号:0770-72-6109
- メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp