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令和5年度高浜町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)のお知らせ

更新日:2024年8月1日

令和5年11月2日に国で閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する支援方針が盛り込まれました。これを受け高浜町では、物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり7万円を支給します。

※本給付金事業は、終了しました。

お知らせ

※本給付金は、令和5年法律第81号「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等および非課税の対象となります。
 

支給の対象となる世帯

下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。

  1. 基準日(令和5年12月1日)時点で高浜町の住民基本台帳に登録されている世帯
  2. 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

支給額

1世帯あたり7万円(1世帯1回のみの支給)
1.令和5年度住民税均等割非課税世帯 2.家計急変世帯 の両方の受給はできません。
※給付金の受給は1回限りのため、他市町村で受給されている場合には、本町で受給することはできません。
※原則として、世帯主口座への振込となります。

受給手続き

1.令和5年度住民税均等割非課税世帯

(1)「支給のお知らせ」が届く方

次の(ア)から(ウ)のすべてに該当する世帯には、「令和5年度高浜町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円) 支給のお知らせ」がご自宅に郵送されます。(発送時期:12月25日付発送)
(ア)
令和5年度高浜町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 (3万円)(以下「価格高騰重点支援給付金(3万円)」)が世帯主名義の口座に振り込まれた世帯
(イ)令和5年6月1日(3万円の基準日)から令和5年12月1日(7万円の基準日)までの期間に高浜町の住民基本台帳に記録されている情報(税の情報も含む)に変更がない世帯
(ウ)世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

≪支給方法≫
支給を希望される方は、特に申請等の手続きは必要ありません。高浜町から「
価格高騰重点支援給付金(3万円) 」を支給した口座にお振り込みいたします。
 ※口座変更を希望される方または給付を希望されない方は、令和6年1月10日(水)までに同封の届出書を郵送するか、窓口まで直接ご提出ください。(郵送の場合:令和6年1月10日必着)
※令和5年6月2日以降に令和5年度の市町村民税に係る修正申告を行った方は、支給要件を満たさない場合があるため、課税状況を確認させていただきますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 終了しました。

(2)「確認書」が届く方
令和5年12月1日時点の世帯情報をもとに「令和5年度高浜町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円) 」の対象となる可能性がある世帯に、確認書を令和6年1月中旬頃に郵送します。
【手続きの流れ】
支給対象世帯のうち、「支給のお知らせ」対象以外の世帯には、「確認書」が届きます。
お送りした「確認書」の記載項目を全てご確認いただき、必要事項を記入してください。
「確認書」と下記の必要書類を同封の返信用封筒に入れて、高浜町保健福祉課福祉グループまで返送してください。
「確認書」等を返送いただいた世帯から審査し、順次支給します。

(必要書類)
・確認書に振込先金融機関名・口座番号がない方や別の口座をご希望の場合は、世帯主の本人確認書類と振込先金融機関口座の写し
・代理確認・受給を行う場合は、「確認書」裏面の代理人欄を記入し、世帯主と代理人両方の本人確認書類の写し

 終了しました。

■留意事項
確認書がお手元に届きましたら、支給要件の確認事項及び誓約・同意事項をご自身で十分ご確認のうえ、下記問い合わせ先まで返送してください。
本給付金を辞退するなど受給しない方は、確認書の「私の世帯は給付金を受給しません」欄にチェックをつけて、令和6年2月29日(消印有効)までに返送してください。虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われることがあります。

(3)申請を必要とする世帯
下記の場合、「確認書」が送付されない場合があります。給付金の受け取りには、「令和5年度高浜町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」(以下、「申請書」)に必要書類を添えて提出が必要です。※申請書裏面に必要書類の記載があります。

・令和5年度住民税について未申告である方がいる世帯
令和5年度住民税について修正申告等により新たに世帯全員が非課税となった世帯
・令和5年1月2日以降に高浜町に転入した方がいる世帯

※申請の際は、【非課税であることを確認できる書類】を添付してください。
【非課税であることを確認できる書類】・・・令和5年1月1日時点の住所が現住所と異なる方は、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「住民税非課税証明書」(該当する方全員)
 
 終了しました。

 
2.家計急変世帯
令和5年1月から12月の間に予期せず収入が減少し、世帯全員の住民税均等割が非課税相当※となった世帯(家計急変世帯)
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書(家計急変)に必要事項を記入し、添付書類とともに給付金窓口(高浜町保健福祉課福祉グループ)に、直接または郵送でご提出あるいはご相談ください。
※住民税均等割が非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から12月までの任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(適用される限度額は、市区町村ごとに異なりますので、ご不明な場合は下記までお問い合わせください。)
 

 終了しました。

申請期限

令和6年2月29日(木)※当日消印有効

 ※終了しました。

 

子育て世帯加算給付について(児童一人あたり5万円)

 
 こちらをご参照ください。→http://www.town.takahama.fukui.jp/page/hokennfukushi/p007808.html
 

詐欺被害の防止

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。現時点で、町や国の職員から町民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、高浜町役場や最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

 高浜町保健福祉課 福祉グループ給付金担当
 電話番号:0770-72-5887
 FAX番号:0770-72-6109
 受付時間:午前9時から午後5時(土日祝日は休み)


 

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

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