療育手帳の交付

■療育手帳

 

  療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々

 な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。なお、知的障害者福祉法による援護

 以外にも、電車、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。

  福井県の場合には、障がいの程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。

 

 ◇交付対象者

   児童相談所または総合福祉相談所で知的障がいと判定された者

 

 ◇手続

   交付申請書、相談記録票、写真2枚(縦4cm×横3cm正面脱帽)

   を福祉課窓口に提出します。

    ※なお、判定には相談所職員の面接があります。

 

※「用語解説」についてのお問い合わせ先


お問い合わせ先

保健課
電話番号:0770-72-2493 FAX:0770-72-2081
メールアドレス:hshoken@wakasa-takahama.tv