特別児童扶養手当

■特別児童扶養手当

 

 身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給し、福祉の増進を図るための制度です。

 

  ◇手当の対象となる方

 手当は対象となる児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方

 

  ◇手当の対象となる児童の障害の程度

特別児童扶養手当1級 特別児童扶養手当2級

○身体障がい者手帳の判定がおおむね1・

  2級程度に該当するもの
○療育手帳の判定が重度の知的障がい者

  である場合または、同程度の精神障がい

  がある場合

○身体障がい者手帳の判定がおおむね3級

   程度に該当するもの
○療育手帳の判定が中度の知的障がいで

   ある場合または、同程度の精神障がいが

   ある場合

 ※障がいの程度はおおむね上記のとおりですが、障がいの種別や、手帳をお持ちでない方も

     手当の対象となる場合がありますので、町福祉課までお問い合せ下さい。

 ※ただし、児童が障がいによる公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所

      しているときなどは受給資格がありません。

 

  ◇手当の月額    1級 月額50,750円       2級 月額33,800円

 

  ◇手当の支給     手当は4月、8月、11月に支給されます。

 

  ◇請求手続き     手当の認定請求書は、町福祉課の窓口に提出して下さい。

 

※「用語解説」についてのお問い合わせ先


お問い合わせ先

福祉課
電話番号:0770-72-5887 FAX:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@wakasa-takahama.tv