特別児童扶養手当
■特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給し、福祉の増進を図るための制度です。
◇手当の対象となる方
手当は対象となる児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方
◇手当の対象となる児童の障害の程度
| 特別児童扶養手当1級 | 特別児童扶養手当2級 |
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○身体障がい者手帳の判定がおおむね1・ 2級程度に該当するもの である場合または、同程度の精神障がい がある場合 |
○身体障がい者手帳の判定がおおむね3級 程度に該当するもの ある場合または、同程度の精神障がいが ある場合 |
※障がいの程度はおおむね上記のとおりですが、障がいの種別や、手帳をお持ちでない方も
手当の対象となる場合がありますので、町福祉課までお問い合せ下さい。
※ただし、児童が障がいによる公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所
しているときなどは受給資格がありません。
◇手当の月額 1級 月額50,750円 2級 月額33,800円
◇手当の支給 手当は4月、8月、11月に支給されます。
◇請求手続き 手当の認定請求書は、町福祉課の窓口に提出して下さい。
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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