平成23年10月以降の子ども手当について

★重要なお知らせ★

  平成23年10月から、子ども手当の制度が変わりました。
   【※詳しくは、こちら(子ども手当リーフレット
)をご覧ください。】

  10月以降の子ども手当を受給するには、これまで子ども手当を受給していた方も、
  新たに申請手続きが必要です!

   (※公務員の方は勤務先に申請してください。)
  

  ●申請が必要と思われる方へは、申請用紙を郵送しています。

   「子ども手当認定請求書」の記載内容を確認し、必要箇所に記入・押印のうえ、添付

   書類を添え、福祉課まで提出してください。

   まだお手元に用紙をお持ちの方は、早急に福祉課まで提出してください。

   用紙を無くされた場合は、福祉課までご連絡ください。


  ●次回の支払いは、平成24年2月10日です。

   この支払いを受けるには、必ず平成24年1月25日までの申請手続きが必要です。


  ●平成23年10月分から手当を受給するには、必ず平成24年3月31日【最終期限】
   までに申請手続きする必要があります。

   (※最終期限までに申請がない場合、さかのぼって10月分から手当が受給できなく

     なりますので、提出忘れがないよう、くれぐれもご注意ください。)

  なお、この制度は、平成23年10月~平成24年3月までの半年間だけの制度です。

  平成24年4月以降については、現在のところ未定となっています。
                                         (平成23年11月25日更新)
 

支給対象

  中学校卒業までの子どもを養育している方
 

支給月額

  3歳未満          … 一律15,000円
  3歳以上小学校終了前 … 10,000円(第3子以降は15,000円)
  中学生           … 一律10,000円

  ※所得制限はありません。
   ただし、平成24年6月分以降から適用されることが検討されています。  
 

支給時期

  平成24年2月10日 … 平成23年10月~平成24年1月分(4ヶ月分)

  平成24年6月 8日 … 平成24年2月~3月分(2ヶ月分)
 

その他の主な変更点 

  • 国外居住の子どもは支給対象外となります。(留学中の場合等を除く。)
  • 児童福祉施設等に入所している子ども等については、施設の設置者等に支給されます。(2ヶ月以内の短期入所を除く。)
  • 父母が国外居住の場合については、父母が指定する者が子ども手当を請求できます。
  • 父母が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもと同居している者が受給者となります。(単身赴任など生計を同じくする場合を除く。)
  • 子ども手当から、1.保育料を直接徴収できる、2.学校給食費等を同意により納付できる仕組みが設けられました。

申請に必要なもの

  • 子ども手当認定請求書
  • 認印
  • 請求者名義の預貯金通帳等の写し
  • 請求者の健康保険者証の写し(国民年金加入者の方は不要)
  • このほか、状況によっては他に書類が必要となります。【詳しくはお尋ねください。】  
     

申請期間に関する注意事項 

 ●申請期間については、猶予期間が設けられています。
  施行日(平成23年10月1日)において高浜町に住民登録があり、中学卒業までの

  お子さんを養育されている方については、平成24年3月31日までに申請手続き
  れば、さかのぼって平成23年10月分の手当から受給できます。

  ★ただし、以下の方は、速やかに申請手続きしてください。
    (申請書類は郵送されません。)
   ・10月1日以降に他の市町村から転入された方
                    →「転入された日の翌日から15日以内」
   ・10月1日以降にお子さんが生まれた方
                    →「お子さんが生まれた日の翌日から15日以内」
   ※猶予期間の適用はありません。

    申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受給することはできません。

 

※「用語解説」についてのお問い合わせ先

関連ファイル

子ども手当リーフレット(PDF形式:488KB)

お問い合わせ先

福祉課
電話番号:0770-72-5887 FAX:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@wakasa-takahama.tv