平成23年10月以降の子ども手当について
★重要なお知らせ★
平成23年10月から、子ども手当の制度が変わりました。
【※詳しくは、こちら(子ども手当リーフレット)をご覧ください。】
10月以降の子ども手当を受給するには、これまで子ども手当を受給していた方も、
新たに申請手続きが必要です!
(※公務員の方は勤務先に申請してください。)
●申請が必要と思われる方へは、申請用紙を郵送しています。
「子ども手当認定請求書」の記載内容を確認し、必要箇所に記入・押印のうえ、添付
書類を添え、福祉課まで提出してください。
まだお手元に用紙をお持ちの方は、早急に福祉課まで提出してください。
用紙を無くされた場合は、福祉課までご連絡ください。
●次回の支払いは、平成24年2月10日です。
この支払いを受けるには、必ず平成24年1月25日までの申請手続きが必要です。
●平成23年10月分から手当を受給するには、必ず平成24年3月31日【最終期限】
までに申請手続きする必要があります。
(※最終期限までに申請がない場合、さかのぼって10月分から手当が受給できなく
なりますので、提出忘れがないよう、くれぐれもご注意ください。)
なお、この制度は、平成23年10月~平成24年3月までの半年間だけの制度です。
平成24年4月以降については、現在のところ未定となっています。
(平成23年11月25日更新)
支給対象
中学校卒業までの子どもを養育している方
支給月額
3歳未満 … 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 … 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 … 一律10,000円
※所得制限はありません。
ただし、平成24年6月分以降から適用されることが検討されています。
支給時期
平成24年2月10日 … 平成23年10月~平成24年1月分(4ヶ月分)
平成24年6月 8日 … 平成24年2月~3月分(2ヶ月分)
その他の主な変更点
- 国外居住の子どもは支給対象外となります。(留学中の場合等を除く。)
- 児童福祉施設等に入所している子ども等については、施設の設置者等に支給されます。(2ヶ月以内の短期入所を除く。)
- 父母が国外居住の場合については、父母が指定する者が子ども手当を請求できます。
- 父母が別居し、生計を同じくしない場合は、子どもと同居している者が受給者となります。(単身赴任など生計を同じくする場合を除く。)
- 子ども手当から、1.保育料を直接徴収できる、2.学校給食費等を同意により納付できる仕組みが設けられました。
申請に必要なもの
- 子ども手当認定請求書
- 認印
- 請求者名義の預貯金通帳等の写し
- 請求者の健康保険者証の写し(国民年金加入者の方は不要)
- このほか、状況によっては他に書類が必要となります。【詳しくはお尋ねください。】
申請期間に関する注意事項
●申請期間については、猶予期間が設けられています。
施行日(平成23年10月1日)において高浜町に住民登録があり、中学卒業までの
お子さんを養育されている方については、平成24年3月31日までに申請手続きす
れば、さかのぼって平成23年10月分の手当から受給できます。
★ただし、以下の方は、速やかに申請手続きしてください。
(申請書類は郵送されません。)
・10月1日以降に他の市町村から転入された方
→「転入された日の翌日から15日以内」
・10月1日以降にお子さんが生まれた方
→「お子さんが生まれた日の翌日から15日以内」
※猶予期間の適用はありません。
申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受給することはできません。
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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子ども手当リーフレット(PDF形式:488KB)