補装具の交付・修理

■補装具の交付・修理


  身体障がい者手帳をお持ちの方に、障がいの内容・程度に応じて、車椅子や義肢、眼鏡や

 補聴器などの補装具の購入・修理にかかる費用について、補装具費の支給を行います。


 ◇対象者

   身体障がい者手帳所持者


 ◇補装具の種類

   義肢、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子

   歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

   <身体障がい児のみ>

   座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

     ※支給対象は、障害内容・程度によって異なります。


 ◇手続

   補装具の作成・修理には、指定の医師等による判定や意見書が必要です。

   事前に交付(修理)申請書を、福祉課窓口まで提出下さい。


 ◇自己負担額

   原則、一割の自己負担があります。ただし、自己負担額には所得に応じた負担上限額

  があります。

 

※「用語解説」についてのお問い合わせ先


お問い合わせ先

福祉課
電話番号:0770-72-5887 FAX:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@wakasa-takahama.tv