補装具の交付・修理
■補装具の交付・修理
身体障がい者手帳をお持ちの方に、障がいの内容・程度に応じて、車椅子や義肢、眼鏡や
補聴器などの補装具の購入・修理にかかる費用について、補装具費の支給を行います。
◇対象者
身体障がい者手帳所持者
◇補装具の種類
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子
歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
<身体障がい児のみ>
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
※支給対象は、障害内容・程度によって異なります。
◇手続
補装具の作成・修理には、指定の医師等による判定や意見書が必要です。
事前に交付(修理)申請書を、福祉課窓口まで提出下さい。
◇自己負担額
原則、一割の自己負担があります。ただし、自己負担額には所得に応じた負担上限額
があります。
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
![]()


