サービスの利用と給付について
福祉用具購入費の支給申請
入浴または排せつなどの際に利用する福祉用具を購入する場合、下記の手続きにより支払った費用の9割を払い戻しします。
【申請限度額:1年につき10万円】
(注意)
- 都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業所でケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員の確認を受けて購入します。
- 指定を受けていない事業所から購入すると、支給の対象になりません。
手続きには、次の書類が必要となります。
- 申請書
- 領収書(購入した事業者が発行します)
- 福祉用具の商品名、製造業者が記載されているパンフレットやカタログ等「コピー可」
- 介護保険被保険者本人または介護者の銀行等の口座番号の確認できるもの(郵便局は不可)
- 印鑑(認め印)
住宅改修費の支給申請
介護保険の要介護や要支援認定を受けている在宅の方が、お住まいの住宅を改修する際に、要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と町が認めた場合に限り、支払った住宅改修費用の9割を払い戻しします。
【申請限度額:1住宅(1軒)につき20万円】
対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
(注意)
住宅改修を行う場合は、事前(工事着工前)に申請が必要となりますので、担当のケアマネジャーにご相談の上介護保険担当課へ申請してください。
高額介護サービス費の支給申請
同一月内で利用した介護保険サービスの自己負担額が(利用料)が、次の一定金額を超えたときは、この超えた額(高額介護サービス費)が払い戻しされます。
- 住民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の方 15,000円
- 住民税世帯非課税で本人の合計所得金額と課税年金の計が80万円以下の方 15,000円
- 住民税世帯非課税で上記以外の方 24,600円
- 住民税課税世帯の方 37,200円
該当される方には、町から通知書と申請書をお送りします。
申請書に必要事項を記入の上、介護保険担当課へ提出してください。
特定入所者介護サービス費
施設サービスおよび短期入所サービスの負担額の減額
居住費と食費については全て利用者負担となりますが、過重な負担とならないよう所得額や課税状況に応じてサービスの負担額を減額します。
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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特定入所者介護サービス費(ワード形式:37KB)