介護保険料について
介護保険は、介護を必要とする高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、高齢者の「介護」を社会保険のしくみによって、社会全体で支えていこうというものです。
このため、65歳以上の高齢者の方々にも被保険者として保険料をご負担いただきますが、この負担が過大なものにならないよう、国や福井県、高浜町から公費(税金)が投入されるほか、40歳から64歳までの方々にも保険料をご負担いただいています。
保険料は介護サービスの給付に必要な大切な財源であり、一人ひとりの保険料が、高浜町の介護を支えています。
誰もが安心して介護サービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
65歳以上の方の保険料(平成20年度)
介護保険料は、介護サービスの費用などに基づいて決められています。高浜町の基準額は、年間38,880円です。
一人ひとりの保険料は、住民税(課税・非課税の別)や合計所得などによって6つの所得段階に調整されています。
平成17年1月1日現在すでに65歳(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、地方税法上の個人住民税にかかわる経過措置対象者の方ならびにその影響を受ける方に激変緩和措置を実施します。
- 前年の合計所得金額が125万円以下の方
- 上記1.の対象者と同一世帯で、「世帯全員が住民税非課税」から「本人が住民税非課税」に区分が変わった方(ただし、同一世帯に他の課税者がいない方)
※激変緩和措置の対象者は、本来の保険料額よりも負担割合を低くします。
高浜町の所得段階別保険料額
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれています。
年金が年額18万円以上の方(月額15,000円以上の方)
- 年金から差し引かれます(特別徴収)。
- 年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
年金が年額18万円未満の方(月額15,000円未満の方)
- 町の発行する納付書または口座振替で納めます(普通徴収)。
- 年額の保険料を6月(第1期)から翌年2月(第4期)までの4回に分けて納付書または口座振替で納めます。
納める方法が変わります。
新たに差し引きの対象となる年金が拡大されました。
対象年金・・・老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金(遺族年金、障害年金については、平成18年10月分から特別徴収が開始されています。)
※老齢福祉年金については差し引きの対象とはなりません。
年金から差し引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
- 年度の途中で65歳になった
- 年度の途中で年金受給が始まった
- 年度の途中で他の区市町村から転入した
- 年金が一時差し止めになった
- 保険料が減額になった(年金保険者から特別徴収の対象者として把握される時期【4月、6月、8月、10月、12月、2月】のおおむね6ヶ月後から年金からの差し引きが再開されます。)
- 保険料が増額になった
年度の途中で65歳になった方の保険料は、65歳になった月(誕生日の前日が属する月)から納めます。
(例) 6月1日が誕生日の方 ⇒ 5月分の保険料から納めます。
(例) 6月2日が誕生日の方 ⇒ 6月分の保険料から納めます。
※「年度」は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
普通徴収の方は口座振替が便利です。
保険料をご指定の口座から、自動引き落としで納めることができます。
ご本人以外の口座でも指定できます。納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
手続きは簡単です
口座振替依頼書・口座の通帳・届出印・納付書または被保険者証を持って口座のある金融機関または郵便局の窓口にお申し込みください。
納め方についてご注意ください。
国民健康保険料に加入している方で、年度の途中で65歳になる方
国民健康保険料で65歳になる前月までの介護保険料を6月から翌年3月までに分割して納めていただくことになります。
65歳になった月からは、国民健康保険料とは別に介護保険料を納めていただくことになります。
※支払方法や納期限の関係で、納付する期間が重複する場合がありますが、介護保険料を二重に徴収しているわけではありませんので、ご了承ください。
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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高浜町所得段階別介護保険料年額(ワード形式:48KB)