児童扶養手当

 児童扶養手当法の一部が改正され、平成22年8月1日から父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されることになりました。

 これまで、児童扶養手当は基本的に、要件に該当する母子家庭の母または養育者に対して支給されていましたが、8月からは父子家庭の父も支給対象となります。

 (※ただし、従来の母子家庭の場合と同様、所得制限が設けられています。)

支給対象

 次の1~5のいずれかに該当する18歳未満の子ども(障害がある場合は20歳未満)について、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に、母親または父親、もしくは養育者の方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 母または父が死亡した子ども
  3. 母または父が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 母または父の生死が明らかでない子ども
  5. その他(母または父が1年以上遺棄している子ども、母または父が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

支給額

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等によって、全部支給、一部支給、支給対象外の区分が決められ、その区分に応じた手当が支給されます。

 

区  分

全部支給 一部支給
 児童1人の場合 41,720円 41,710円~ 9,850円
 〃 2人の場合 46,720円 46,710円~14,850円
 〃 3人の場合 49,720円 49,710円~17,850円

 ※4人目以降は、3,000円ずつ加算されます。

   

支払時期

 手当は、認定請求した日の属する翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。

支払日 支給対象月
  4月11日    12月 ~ 3月分
  8月11日     4月 ~ 7月分
12月11日     8月 ~11月分

  ※支払日が土・日・祝祭日の場合は、その直前の金融機関が営業している日の支払となります。

 

申請の方法

 福祉課(保健福祉センター内)に「認定請求書」を提出する必要があります。

 その際、戸籍謄本や住民票などを添付いただくことになりますが、申請者の条件によって必要な書類が異なりますので、前もって福祉課にお尋ねください。  

 

現況届の提出

 毎年8月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。

 現況届の提出がない場合、その年の8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。  

 

その他の届出義務

 次のような場合は、届出が必要となりますので、必ず届け出てください。

 

   届出が必要な場合  届出の種類
受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚など) 資格喪失届
町外へ転出したとき、町内で転居したとき 住所変更届
支払金融機関、口座、名義を変更したときなど 支払金融機関変更届
証書を紛失したとき 証書亡失届

 ※事情によってその他の届出が必要な場合がありますので、現状と変わる内容が生じましたら、福祉課までお問い合わせください。  


お問い合わせ先

福祉課
電話番号:0770-72-5887 FAX:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@wakasa-takahama.tv