■ 国民健康保険税
国民健康保険に加入している世帯主に対し課税されます。税額は、前年の所得や固定資産税、家族の人数などを基礎にして計算された、「所得割額」「資産割額」「均等割額(人数)」「平等割額(世帯)」の合計です。
世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも家族が加入していれば課税されます。この場合、世帯主の所得、資産などは算入されません。また、世帯主及び加入者の前年中の所得が一定金額以下の場合は、保険税を軽減する制度があります。
介護保険制度が始まり、40歳以上の方は介護保険の被保険者となり介護保険料を納めることになり、40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方は、加入している医療保険で徴収しますので、国保の加入者で40歳以上65歳未満の方は、医療分と介護分を合わせて納めることになります。
国保税は次の計算方法により決められます。
ただし、医療分と介護分それぞれの金額が、賦課限度額を超える場合はそれぞれの賦課限度額で打ち切ります。
〔医療分〕
1.所得割額前年中の基準総所得額×税率
2.資産割額当言亥年度の固定資産税額×税率
3.被保険者均等割額
4.世帯別平等割額
〔介護分〕(40歳以上65歳未満の方)
1.所得割額前年中の基準総所得額×税率
2.資産割額当該年度の固定資産税額×税率
3.被保険者均等割額
4.世帯別平等割額
所得金額の確認は、町民税申告書や国民健康保険税用簡易申告書などによって行いますので、収入の多少にかかわらず、必ず申告して下さい。
●国保税の納付
国保税の納期は、6月から翌年1月までの8回となっています。
納税通知書は、6月にお送りします。また、金融機関の□座振替制度もありますのでこ利用下さい。