個人の町民税は、1月1日現在、高浜町に住所がある方で、前年中(1月から12月)に所得があった方に対して、県民税と合わせて課税されます。
個人の町民税・県民税には、町民の方に均等に課税される「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」があり、両方を合計したものが納めるべき税額になります。
・町内に住所がある個人
・町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある個人(均等割のみ課税)
※町内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
●次のような場合は、町県民税が課税されません。
…均等割が課税されない人…
前年中の合計所得金額が次の額以下の人
1.控除対象配偶者及び扶養親族がいない人 280,000円
2.控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+168,000
…所得割が課税されない人…
前年中の合計所得金額が次の額以下の人
1.控除対象配偶者及び扶養親族がいない人 350,000円
2.控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+320,000
…均等割も所得割も課税されない人…
1.生活保護法によって生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が1,250,000円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であった人
個人町県民税=均等割額(4,000円)+所得割額〔課税所得金額(所得金額−所得控除)〕×税率10%−調整控除−税額控除