毎年、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車(二輪・三輪・四輪)、小型特殊自動車(農耕作業用など)、二輪小型自動車 ≪以下、軽自動車等という≫ を所有されている方が納税義務者となります。
なお、フォークリフトやトラクター、コンバインなどのように限られた敷地内のみで使用され、公道を走行しない車両であって も、 課税の対象となりますので登録の手続きをしてください。
課税対象車両種別区分年税額(円)原動機付自転車総排気量50cc以下 (原付1種)1,000総排気量50cc超 〜 90cc以下 (原付2種 乙)1,200総排気量90cc超 〜125cc以下 (原付2種 甲)1,600ミ ニ カ ー2,500軽 自 動 車軽 二 輪 (総排気量125cc超〜250cc以下)2,400軽 三 輪3,100軽 四 輪 (乗用) ≪営業用≫5,500軽 四 輪 (乗用) ≪自家用≫7,200軽 四 輪 (貨物) ≪営業用≫3,000軽 四 輪 (貨物) ≪自家用≫4,000小型特殊自動車農耕作業用 (乗用装置付のトラクター、コンバイン等)1,300そ の 他 (フォークリフト、ペイローダ等)4,300二輪小型自動車総排気量250cc超4,000雪 上 車 2,400
・納税通知書到着後〜4月末日 までです。
なお、納期限後の納付については「督促手数料」がかかる場合があります。
所有される車種によって、手続きの窓口は異なります。 車 種お問い合わせ・届出先
原動機付自転車
(1種・2種≪甲/乙≫・ミニカー)
小型特殊自動車 (農耕用・その他)
高浜町役場 税務課
〒919-2292 高浜町宮崎71-7-1
TEL.(0770)72-7707軽 自 動 車
(軽四輪≪乗用/貨物≫・軽三輪)軽自動車検査協会 福井事務所
〒918-8181 福井市浅水町138-11-3
TEL.(0776)38-1509軽二輪車 (125cc超〜250cc以下)
小型二輪 (250cc超〜)中部運輸局 福井運輸支局
〒918-8023 福井市西谷1丁目1402
TEL.(050)5540-2057
mail:http://www.mlit.go.jp/chubu/
※ 軽自動車検査協会や福井運輸支局に出向くことが困難な場合には自動車販売店
など関係業者に手続の代行依頼をすることができます。
ここでは、高浜町における新規登録・名義変更・廃車の手続(原付・小型特殊に限る)について簡単に説明します。
◆ 販売店から新規に購入した場合
・新規登録の手続が必要です。(販売店が代行される場合もあります。)
【標識交付申請書提出時に必要なもの】
→ 申告者および所有者の印鑑(認印)、車台番号など登録車両の詳細が分かるもの、
販売(譲渡)証明書・・・≪販売(譲渡)者の印が必要です≫
◆ 車両を譲り受けた(譲った)場合
・高浜町の標識がついている場合は名義変更の手続きが必要です。
・他市町村の標識がついている場合は廃車と新規登録の手続きが必要です。
【標識交付申請書提出時に必要なもの】
→ 申告者および所有者の印鑑(認印)、車台番号など登録車両の詳細が分かるもの、
譲渡証明書・・・≪譲渡者の印が必要です≫、廃車証明書(廃車済車両の場合)、
標識交付証明書(旧車両のもの)
◆ 車両を廃車する場合、転出など他市町村に登録変更する場合
[廃車手続の前に!! ] ・・・軽自動車税は完全に納税が済んでいますか?
→ 未納がある場合は廃車手続ができません。
・廃車の手続が必要です。(※ ただし、廃車手続は全国各市町村でも手続可能です。)
手続がされないと、高浜町登録車両として課税が続くこととなります。
・廃車手続後、廃車証明書が必要な場合は、窓口にて発行申請をしてください。
【標識返納(廃車)申請書提出時に必要なもの】
→ ナンバープレート(無い場合は窓口にてその旨をお伝えください)、申告者および所有者
の印鑑(認印)、標識交付証明書
◆ そ の 他
*車両盗難にあった場合・・・最寄の警察署に盗難の届出後に廃車手続をしてください。
*同じ標識で車両を入れ替える・・・名義変更とほぼ同様の手順での手続となります。
*原付の排気量を変更した・・・新規登録あるいは名義変更とほぼ同様の手順での手続と
なりますが、排気量変更により車種が変わる場合は、一旦
廃車手続を経由するため、ナンバープレートを返納していた
だく必要があります。
*ナンバープレートの再交付・・・盗難・紛失・破損などによりナンバープレートの再交付を受
ける場合は、旧ナンバープレートについて廃車手続の後、
新ナンバープレートの登録手続を行います。
ただし、盗難による場合を除いて、標識弁償金300円
が必要です。
次のいずれかに該当される場合、期限までに申請をすると軽自動車が減免されます。
なお、申請は毎年必ずしていただく必要があり、忘れると減免されません。
◆ 該当の用件
・軽自動車等を所有している社会福祉法人等で、公益のために、 直接専用となっているもの
と認められる場合。
・軽自動車等を所有または使用している方が、身体障害者手帳等をお持ちで、一定の要件に
該当する場合。(※普通車を含めて一人一台に限る)
・軽自動車等を所有している方で、その車両の構造が身体障害者等の利用に供するための
専用車両である場合
◆ 申請期限
・納期限の7日前まで(厳守)
◆ 申請場所
・高浜町役場 税務課
※ その他、詳しい要件や申請方法などについては窓口へお尋ねください。