昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修
を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分
まで)を、以下の期間、2分の1に減額します。
 

工事完了時期減額期間平成18年〜平成21年3年度分平成22年〜平成24年2年度分平成25年〜平成27年1年度分

【主な要件】

 1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

 2.現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

 3.耐震改修に係る費用が30万円以上であること

【適用を受けるための手続き】

  耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、高浜町へ耐震改修証明書等の必要書類

 を添付して申告してください。

  ※証明書発行機関・・・建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関