法人町民税は、高浜町に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人税割があります。
納税義務者均等割法人税割町内に事務所や事業所がある法人〇〇町内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所等)がある法人〇×町内に事務所や事業所などがある公益法人又は人格のない社団や財団などで、収益事業を行わないもの〇×
資本金等の金額町内の従業者数税率(年額)50億円を超える 50人超3,000,000円10億円を超え50億円以下 50人超1,750,000円10億円を超える 50人以下410,000円1億円を超え10億円以下 50人超400,000円1億円を超え10億円以下 50人以下160,000円1千万円を超え1億円以下 50人超150,000円1千万円を超え1億円以下 50人以下130,000円1千万円以下 50人超120,000円1千万円以下 50人以下50,000円上記以外の法人 −50,000円
※資本の金額や従業者数は算出期間の末日現在で判断します。
課税標準となる法人税額 × 税率(14.5%)
申告区分申告納付期限等中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
申告納付額は、1.または2.の額。
1.予定申告:均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額。
2.中間申告:均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。
※ただし、中間納付額が10万円以下の法人については、中間申告は不要です。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。
申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額。
ただし、中間申告を行った場合には、その税額を差し引きます。
●町内に法人を設立・設置した場合や、すでに申告している内容に変更があった場合は、速やかに申告書を提出して下さい。なお、異動事実を確認できる書類(登記簿謄本・定款等)の添付が必要です。<写しでも可>
●法人町民税納付書 ●更正の請求書